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事故情報抹消の請求

消滅時効援用後にも、事故情報の抹消がなされない場合、取りうる方法としては、以下のとおりです。

相手方業者が、財務局や都道府県の登録を受けた正規の貸金業者の場合、登録を受けた監督官庁へ「行政指導」または「行政処分」を求めることが出来ます。


法務大臣の認可を受けた債権管理回収業者である場合は、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に対して、前記と同様に「行政指導」または「行政処分」を求めることが出来ます。


弊所では、希望に応じて「行政指導(行政処分)を求める申告書」の作成も承っております。


貸金業者への申し入れ書 サンプル文例

書面を送付した事実が確認できるよう、内容証明郵便での送付をお勧めします。


事故情報抹消等申入れ書

東京都●●区●●町●‐●‐●
株式会社■■クレジット 殿

令和●年●月●日

山田 太郎 (印)

 冠省
 早速ですが、以下のとおり通知いたします。

 私は、貴社に対し、過日、消滅時効の援用通知を内容証明郵便の方法により送付しており、すでに消滅時効が完成しております。

契約当時の登録情報は以下のとおりです。
氏名カナ:○○○○ ○○○
生年月日:昭和○○年○○月○○日
自宅住所:○○県○○○市○○町○丁目
     ○○番○○号

 時効援用による債権消滅というのは、「弁済による債権の消滅」や「破産などの法的手続きによる支払義務の免責」とは異なり、民法第144条の定めにより、その起算日に遡って効力が生じるものであるため、延滞でもなく、債権そのものが初めから無くなることになります。
 本件の場合、すでに相当な期間が経過していることから、今なお事故情報として登録しておくことに何らの合理性もなく、人格権の侵害となるおそれがあります。
 金融庁の定める事務ガイドラインにおいても、指定信用情報機関への登録に当たって、信用情報の目的外利用の禁止、正確な情報の提供、などが義務付けられております。
 つきましては、大変恐縮ですが、貴社におかれては、貴社が加盟している信用情報機関に、債務残高、および遅延などの事故情報が未だ残っている場合には、速やかに訂正ないし抹消登録等の適正な手続きをしていただけますようお願い申し上げます。
 なお、本書面受領後遅滞なく措置を講じていただけない場合には、別途、信用情報機関への異議申立、および関東財務局長へ行政処分を求める申告等を行う所存でありますし、もしも、私の信用取引上の具体的な経済的被害が生じた場合には、別途、損害賠償請求の民事訴訟を提起する可能性があることも併せて申入れ致します。
 以上、よろしくお願い申し上げます。

草々