貸金の消滅時効の援用【内容証明】
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貸金の消滅時効
個人や事業者の間で、お金を借りたまま返せずに相当な期間が経過してしまうことがあります。
令和2年4月1日に施行された改正後民法により、同日以降に生じた債権につきましては、短期消滅時効が廃止となり、以下のとおりとなりました。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年 (民法166条1項1号/主観的起算点) 権利を行使することができる時から10年 (民法166条1項2号/客観的起算点)
令和2年3月31日までに生じた債権については、「貸金」は、借りた相手が金融機関からの借入の場合は最終弁済期より5年で、個人間でのお金の貸し借りの場合は最終弁済期(最終弁済期の定めがない場合は借り入れた日)より10年で、消滅時効が完成となります。
旧:商法第522条 (商事消滅時効) | 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 |
旧 民法第167条 (債権等の消滅時効) | 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 |
2項 | 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。 |
サラ金などの金融機関からの借入に関する消滅時効
支払わないままとなっていたかなり以前の借金について、突然、督促状が届いたり、あるいは取立ての電話や訪問を受けることがあります。
また、いざ住宅ローンを組もうとしたり、車や携帯・スマホの購入をしようとしたときに、審査が通らないこともあります。
- 「借入当時は50万円程度だったが遅延損害金がついて130万円にもなっている」
- 「届いた書面には1週間以内に支払わないと訴訟するなどと書かれている」
- 「結婚もしていて今さら家族に相談することも出来ないし、そんな大金払えない」 などなど、ある日突然、すっかり忘れてしまっていた借金の督促状が届いたりすることがあります。
もちろん「借りたものは返す」というのは当たり前かもしれませんが、そのときは現在の状況によっては、とても支払えないということも、往々にしてあると思います。
そして、そのような場合のために、法律が認めている制度が「消滅時効」です。
サラ金(消費者金融)やクレジットカード、信販会社、銀行カードローン、等の金融機関からの借り入れは、約定の最終弁済予定日(最終弁済期)より5年の経過を以って消滅時効が完成となります。
※「最終弁済日」や「最終取引日」とは違う場合がありますので、ご注意下さい。
例えば、支払期日が毎月末日という定めの場合、1月末日に支払った時点で、通常、次回支払日は、翌月(2月)の末日となります。 つまり、期限の猶予を受けている2月末日の翌日から起算をして5年間の経過、つまり「最終弁済日」からは5年と1ヶ月が経過した時点で「時効完成」になる、ということなのです。 |
ただし、訴訟や支払督促などの法的手続が確定した場合は、確定日から10年となります。
なお、時効完成後に一部弁済をした場合や和解契約をした場合には、時効の進行は振出しに戻ります。
裁判上の和解、または、特定調停などによる和解や決定がなされた場合には、その「取り決め内容」によります。
例えば仮に、「毎月末日払い。2回分以上経過で期限利益喪失」という取り決めになっている場合、
最後に支払った日の翌々月末日=「2回分不履行となった日」が「期限の利益を喪失した日」、となるので、そこから10年の経過が必要ということになります。
時効が完成しているかどうかの確認方法
督促状などがお手元にある場合には、「最終弁済年月日」「最終借入年月日」等の記載を確認してみると分かります。
余裕を以って考えても、「5年2ヶ月」経過していれば、通常、時効が完成しています。
※通知の中に以下のようなという記載がある場合は、残念ですが、時効になっていません。
「●●簡易裁判所 平成●年(ハ)第●●●号」 |
※カッコ内の符号が(ハ)の場合は、簡易裁判所に訴訟を起こされています。
※符号が(ワ)の場合は、地方裁判所に訴訟を起こされています。
※符号が(ロ)の場合は、簡易裁判所に支払督促の申立をされています。
なお、督促状などの通知書面に日付の記載は無いが利息損害金の記載がある、という場合、以下の計算式に当てはめてみて、記載された利息損害金の方が大きい場合には、時効になっている可能性が高いと判断出来ます。
借入元金残高×1889(5年2ヶ月の日数)×0.292(借入時の利息年率)÷365=5年2ヶ月分の利息。
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ただし、取引期間中に利不足金が生じていた場合や、途中で和解契約・特定調停などをしていた場合には、この限りではありませんので、ご注意下さい。 |
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債権譲渡されている場合、譲渡日は、時効の更新(時効中断)とは関係ありません。 仮に債権譲渡日が最近であっても、最終弁済期から5年以上経過し、裁判などの時効の更新(時効中断)がなされていなければ、時効が完成しています。 |
弁護士等を通して債務整理(任意和解)をしている場合
弁護士や認定司法書士を通じて任意整理を行い、分割弁済の和解を行なうことがあります。
その場合、和解契約をした時点で準消費貸借契約をしたことになります。
そして、1ヶ月に1回の返済等と定めて、和解契約書に「2回分以上怠った場合には期限の利益を喪失する」等の不履行時の約款を定めていることが大半かと思います。
例えば、「2回分以上」という定めの場合、通常であれば、最後に弁済した回の2ヶ月後が「最終弁済期」となり、その最終弁済期より5年の経過を以て時効が完成、ということになります。
※住宅金融支援機構や信用金庫、信用組合、農協(農業協同組合)などは、商法に定める「商人」では無いため、これらの機関からの借入については、時効になるまで、最終弁済期より10年の経過が必要となりますので、注意が必要です。
公正証書を作成している場合
高額の貸付や担保付貸付などにおいて、金銭消費貸借契約の公正証書を作成する場合があります。
公正証書や公証人が作成する公文書であり、強制執行の認諾条項が定められた公正証書の正本があれば、不履行になった際に、民事訴訟を起こして判決を取るなどしなくても、直ちに強制執行の申立をすることが出来ます。
しかし、そのような「執行力」がある公正証書の正本であっても、判例上は、裁判所の判断を得ていないため「既判力」がないので時効期間は変わらないとされています。
つまり、最終弁済期から、貸金業者等からの借入であれば5年の経過で消滅時効が完成するということです。
東京高等裁判所 昭和56年9月29日 控訴審 判決 |
控訴人は、本件金員貸付については公正証書が作成され、該公正証書上、被控訴人らによって右貸借による債権が確認され、かつ、その債務につき執行認諾の意思表示がなされているから、民法174条の2第1項の規定により、その消滅時効期間は10年に延長されるものであると主張し、控訴人主張のような公正証書が存在することは当事者間に争いがない。 しかし、このような公正証書上の権利については、いわゆる執行力があっても既判力がないから、民法174条の2第1項に規定する確定判決と同一の効力を有するものにより確定したる権利には該当しないと解するのが相当であるかる、右規定の適用はない。したがって、控訴人の右主張は、採用することができない。 |
督促状などの書類が無い場合の確認方法
消費者金融やクレジット業者、信販会社、などの貸金業者は、法律で、信用情報センターへの加盟が義務付けられておりますので、該当する信用情報センターへ、開示請求の手続きを行うことで、詳細を確認することが可能です。
主要な信用情報センター一覧
JICC/日本信用情報機構 |
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JICCとは、全国の消費者金融や信販会社が加盟している信用情報機関になります。 http://www.jicc.co.jp/ 加盟している会員:全国の信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社、等。 |
CIC/クレジット・インフォメーション・センター |
CICとは、全国の信販会社やクレジット会社が加盟している信用情報機関になります。 http://www.cic.co.jp/ 加盟している会員:全国の信販会社、クレジット業者、等 |
KSC/全国銀行個人信用情報センター |
全国銀行個人信用情報センターとは、全国の銀行などが加盟している信用情報機関になります。 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 加盟している会員:全国の銀行や信用金庫、農協、信用組合、政府関係金融機関、信用保証協会、推薦を受けたクレジットカード会社、等。 |
ü 各信用情報センターにより、開示請求手続きの方法が異なります。
ü 開示請求に際しては、所定の手数料と身分証明書が必要です。
親権者や配偶者その他の親族であれば、代理人による開示請求を受け付けているところが多いです。
手続き方法の詳細については、各信用情報センターのホームページに記載されておりますので、ご確認下さい。
時効の援用によって、信用情報センターのデータが消えても、個々の当該会社の社内データが消える訳ではありませんので、通常、援用した会社に借入やローンなどの申込をしても、審査が通ることはありませんので、ご注意下さい。
信用情報に事故情報(いわゆる「ブラック」)が載っている場合、通常は、時効援用の内容証明が届くことによってその情報が抹消されます。
裁判や支払督促などの法的手続きを取られている場合、時効の期間は確定時から10年となるため、信用情報データは保有期間5年の経過によって抹消されているものの、消滅時効は完成していない、というケースもあります。
登録貸金業者の本店所在地・代表者の調査
貸金業者の商号・本店所在地・代表者氏名などは、金融庁が運営する、「登録貸金業者情報検索」のページから確認することが出来ます。
>> 「登録貸金業者情報検索」
個人間の貸し借りの場合の消滅時効
元彼・元カノ、親族間、友人・知人、等々、一定の親しい間柄でお金を借りて返せなくなり、関係が悪化して疎遠となり、相当な期間が経過してから、再び、借金の督促が届く場合があります。
このような個人間の貸し借りの場合、借用書の有無・記載内容などによって、時効完成日が異なりますが、原則として、最終弁済期日または借入日より10年間の経過を以って、消滅時効が完成となります。
貸金の返還請求を受けた場合、まずは、借用書その他、書面内容を確認することが重要です。
中には、知らないうちに、貸した相手から事情を聞かされた自分の親が、善意で分割払いしていた、等という場合もあります。
そのような場合でも、親が連帯保証人でもない限り、「債務者の意思によらない弁済」となりますので、消滅時効の援用を行うことが可能です。
また、連帯保証人のついている契約など、当事者が複数の場合、時効の効力は「相対効」といって、その当事者のみしか拘束しません。
そのため、例えば連帯保証人となっている人が、途中で一部弁済をしていた場合、主債務者の時効は更新(時効中断)されませんので、消滅時効の援用をすることが可能です。
逆に、連帯保証人が時効の援用を行っている場合でも、主債務者は、別途に「時効の援用」を行わなければなりません。
夫婦間の権利の時効の完成猶予(停止)
夫婦権の権利に関しては、民法第159条に、特則があります。
民法第159条 (夫婦間の権利の時効の完成猶予) | 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 |
この規定の存在意義は、夫婦間においては相手方に対して権利の行使や時効の更新(時効中断)を行うことが期待出来ないことから、特別に定められているもので、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利」には、婚姻前から有している権利も含まれると解されています。
例えば、結婚する前に、弁済期も定めずにお金の貸し借りを行っていた場合、通常であれば10年間の経過によって消滅時効が完成します。
しかし、お金を貸してから9年11ヶ月経過した時点で結婚をしたような場合、婚姻が解消された日(離婚が成立した日)から6ヶ月間は、時効にならない、という意味です。
よって、例えば夫婦間での財産分与請求権(離婚成立後2年)や慰謝料請求権(離婚成立後3年間)のように、現存する権利の期間を不当に制限するような趣旨ではありません。