家賃・テナント料、保証会社の立替金(求償債権)の消滅時効
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家賃・テナント料、保証会社の立替金(求償債権)の消滅時効
家賃・テナント料などの賃料債権は、毎月個別に発生する債権であり、民法第168条に定める「定期金債権」(旧民法169条に定める「定期給付債権」)として、各回の分が、それぞれ10年または5年の経過をもって消滅時効にかかります
家賃保証会社が立替払いした求償債権も同様です。
令和2年4月1日以降の債権
民法第168条 (定期金債権の消滅時効) |
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。 | 2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 |
令和2年3月31日までの債権
旧 民法第169条 (定期給付債権の短期消滅時効) | 年又はこれにより短い期間によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 |
公営住宅の住宅使用料
都道府県や市町村その他の国立・公立の住宅の場合も、地方自治法236条1項、会計法30条による公債権には該当しないため、5年の期間経過後に消滅時効の援用が必要です。
最高裁 昭和59年12月13日 判決 |
事業者と入居者との間の法律関係は、基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、したがって、公営住宅の使用関係については、法または条例に特別の定めがない限り、原則として、一般法である民法および借家法の適用がある」 |
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