TOP > 貸金請求(訴訟)に対する答弁書

貸金請求訴訟を起こされた場合

時効の援用は、あくまで「時効援用権」という権利であり、権利を放棄することも出来る性質のものでありますから、必ずしも、期間が経過したからといって、自動的に時効によって債権が消滅するわけではありません。
そのため、なかには、とても少数ですが、時効完成後に訴訟を起こしてくる債権者もいます。

もっとも、裁判(民事訴訟)というのは、何らの異議も述べずに放置してしまうと「擬制自白」といって、原則として、その事実を自白したものとみなされてしまいます(民訴法159条1項)。
つまり、時効援用を主張しないと、債権の存在を認めたことになってしまう、ということです。

また、口頭弁論期日に出頭しない場合(第1回口頭弁論においては答弁書も提出しない場合)も、同様に擬制自白となります(同条3項)。

そうなると、判決が確定して強制執行(財産の差押)などを受けてしまうおそれがありますので、口頭弁論期日に出廷するか、または答弁書を提出しなければなりません。

裁判(民事訴訟)を起こされた場合、被告が答弁書を提出する前であれば、原告は自由に取り下げをすることが出来ます。
一方、答弁書を提出した後の場合、原告の取り下げに被告が同意する(取下同意書を提出)か、取り下げ書を送達されてから2週間以内に異議を述べないと、取り下げに同意したことにみなされます。

訴訟が取り下げになると、はじめから係争が生じていなかったことになります。
裁判所に債務が時効消滅していることの事実認定をされておらず、時効援用の主張をした事実そのものが無かったことになるのです。

時効援用の主張によって取り下げをしているのであれば、債権者が再度の訴訟を起こしてくる可能性は低いと思いますが、時効援用の通知をしておかないと、今後も、債権者からの督促状が届いたり、電話がきたり、訪問されたり、などの請求行為を止めることは出来ません。

そのため、訴訟が取下げになったあとは、改めて、別途に時効援用の内容証明を送付する必要があります。


貸金請求訴訟に対する答弁書 サンプル

「答弁書」については、裁判所から同封されたものに記入して提出しても問題ありません。
弁護士事務所(法律事務所)では、A4用紙に以下のように記入して提出することが一般的です。


平成●●年()第●●●●●●号 貸金請求事件
原告  □□クレジット株式会社
被告  山田 太郎


平成●年●月●日


東京簡易裁判所 民事第●室 ●係 ●



山田 太郎 (印)


答 弁 書


第1請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。


第2請求の原因に対する認否
借入の事実は認める。
原告の請求権について消滅時効を援用する。
その余は、不知ないし争う。




第3訴状に対する被告の主張
原告は、貸金業を営む商人であるため、本件請求債権は商事債権(商法522条)にあたります。
そのため、被告は、本件債権につき、消滅時効を援用いたします。


第4御庁への上申
口頭弁論期日は都合により差し支えるため、擬制陳述とさせて頂きたく、よろしくお願い申し上げます。


以上