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消滅時効とは

時効とは、ある出来事から一定期間の経過が経過することを法律要件として、法律上の根拠の有無を問わずに、事実状態に適合するよう権利または法律関係を変動させる制度のことをいいます。
時効には、大きく分けて、民事上の時効(取得時効・消滅時効)と刑事上(公訴時効・刑の時効)の時効とがあります。

民事 取得時効消滅時効
刑事 公訴時効刑の時効

民事上の時効は、すべて、民法144条以下に規定があり、このうち、「消滅時効」とは、民事上の時効のひとつであり、一定の期間の経過によって、借りたお金の支払義務が消滅する、等の、事実状態に合わせて権利ないし法律関係の喪失を生じさせるものです。

消滅時効は、あくまで一定期間、権利行使しなかったことによって完成となりますが、援用(意思表示の通知)をすることによって、効力が確定します。
よって、訴訟その他の法的手続きを取ることで「権利行使」となり、判決などにより、時効は中断となり、再度、振出しとなって、10年間は効力が継続します。
また「債務名義更新の申立て」により、さらに10年間の延長をすることも出来ますので、権利行使をしていれば、永遠に消滅時効が完成しない状態にすることも、理論上は可能、ということです。

ただし、債権者が権利の行使を行わない場合でも、「弁済」など、債務者自身が債務を承認するような言動を行うと、その時点で消滅時効は振出しに戻ります。
完成後に一部弁済を行う場合を「時効の利益の放棄」といい、また、途中で一部弁済を行う場合を「時効の中断」といい、いずれも、その弁済を行った時点から、再度、ゼロから進行し直す、ということになります。

消滅時効によって消滅する権利

消滅時効によって消滅する権利はお金の貸し借り等の「債権」に限られず、「所有権」と「占有権」以外の「抵当権」や「地上権」その他の権利も一定の期間の経過によって消滅しますが、身分上の権利(養育費請求権や婚姻費用分担請求権)は、時効の適用を受けません。