TOP > 自動車ローンの消滅時効

自動車ローンの消滅時効

自動車の購入においてローンを組まれた場合、この「カーローン債務」も商事債権であるたため、最終弁済期(最後に支払った日または、次の支払予定日)から5年以上が経過すれば消滅時効となるため、時効の援用をして債務の支払義務を消滅させることが出来ます。

なお、自動車ローンの場合は、通常、売買契約書に「所有権留保条項」が付いております。
これは、ローンの支払が完済に至るまでは所有権がローン会社に留保され、完済してはじめて使用者に所有権が移転する、という約款です。

この所有権留保条項付売買契約の場合、車検証の所有者の欄に自動車販売会社やローン会社の名前を記載し、もしくはリース契約の場合には、リース業者の名前を記載し、不履行が生じた場合に、車体の引き上げや売却処分をスムーズに進めるという方法が取られます。

しかし、完済後の所有権名義変更や事故における廃車抹消の手続きにかかる手間やコストの問題、自動車が放置された場合などに保留所有者が土地所有者に対してその撤去義務及び損害賠償責任を負う等のリスクが生じる等の問題を回避するため、契約書のみ「所有権留保条項」が記載されているものの、車検証の所有者の欄は、販売会社やローン会社等の名前を記載せず、そのまま購入者本人の名前を記載している場合も多くあります。

いずれの場合であっても、自動車ローンの支払義務に関しては、消滅時効の援用をすることによって支払義務を消滅させることが可能です。
ただし、自動車本体の所有権そのものには消滅時効がありませんので、何年経ってたとしても、自動車販売会社やローン会社等から車両の引渡しを求められる可能性はあります。

そして、車両の引き揚げをする際には、確認書に署名を求められますが、それ自体が債務承認となり、時効の起算点が振り出しに戻ることになりますので、時効完成後に車両引き揚げとなる場合には、その引き揚げの前に時効援用をしておく必要があります。

なお、年式が古く市場評価がいくらも無い場合であれば、引取業者の手数料や管理維持の費用がかかりますので、保留所有者が権利を放棄して返還を要求しないケースも多いです。
その場合、車検証の所有者の欄が自動車販売会社やローン会社等になっている場合であっても、名義変更に関するいくらかの手数料を支払うことで、留保の解除に応じてもらえる場合もあります。

よって、車のローンが残っていて、まだ車体があるという場に合、まずは車の車検証をご確認下さい。
無い場合は、陸運局に再発行の依頼をする必要があります。
そして、車検証の所有者が誰になっているかご確認下さい。

もしも車検証の所有権名義がローン会社になっている場合は、時効援用とあわせて車の引き揚げ、または所有権解除の書類をもらって廃車の手続きをすることになります。

廃車にかかる費用は、解体費、運搬費、処分費、などの合計で3万〜5万(車体の評価額がゼロの場合)かかります。 いくつかの車屋に問い合わせて見積もりをもらうと良いかと思います。


是非一度、お気軽にご相談下さい。