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時効援用後の請求

消滅時効援用後にも請求・取立て行為が止まない場合、取りうる方法としては、以下のとおりです。

まず、財務局や都道府県の登録を受けた正規の貸金業者の場合、登録を受けた監督官庁へ「行政指導」または「行政処分」を求めることが出来ます。


また、法務大臣の認可を受けた債権管理回収業者である場合は、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に対して、前記と同様に「行政指導」または「行政処分」を求めることが出来ます。


また、前記以外の債権の場合、所轄の警察署に恐喝未遂罪として、通報または告訴状の提出などにより、然るべき刑事処罰を求めることも出来ます。


弊所では、希望に応じて「告訴状」や「行政指導(行政処分)を求める申告書」の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。


貸金業者への申し入れ書 サンプル文例

書面を送付した事実が確認できるよう、内容証明郵便での送付をお勧めします。


申し入れ書

東京都●●区●●町●‐●‐●
株式会社■■クレジット 殿

平成●年●月●日

山田 太郎 (印)

 冠省
 早速ですが、以下のとおり通知いたします。

 私は貴社に対し、平成●●年●●月●●日に消滅時効の援用通知を内容証明郵便の方法により送付し、当書面は同月●日付に到達しております。

 そのため、私が貴社に有していた債務はすでに法律上の支払義務が消滅しておりますが、未だ貴社は、私へ督促書面の送付などの請求行為を継続されております。

つきましては、私は本書面をもって、再度改めて、以後の請求行為をされないよう申し入れするとともに、本書面受領後も貴社からの取立て行為が継続される場合、やむを得ず、関東財務局長へ行政処分を求める申告書を送付し、かつ、所轄の警察署に恐喝未遂罪および貸金業法第21条違反として告訴状を提出する等、必要な措置を講じる所存ですので、その旨、申し添えます。

草々


 氏名  : 山田 太郎
 氏名カナ: ヤマダ タロウ
 自宅住所: ●●県●●市●●町●‐●‐●
 生年月日: 昭和●●年●●月●●日

以上