携帯電話料金の消滅時効の援用【内容証明】
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携帯電話料金の消滅時効
携帯キャリア(NTTドコモ・ソフトバンク・AU・楽天モバイル《AUとの業務提携》の携帯電話の料金(通話料金、基本使用料、端末料金の割賦払金、など)は、通常3か月以上滞納してしまうと強制解約となります。
各キャリアとも、自社で料金不払いをしている顧客からの新規の申し込みに応じません。
各回の支払金額については、それぞれの弁済期日の翌日から5年の経過をもって時効完成となります。
ただし、キャリア会社から裁判を起こされ、給与差押などの強制執行を受ける場合もあります。
その場合、裁判手続き(訴訟や支払督促など)の確定日(判決言い渡しや仮執行宣言送達から2週間経過した日)より10年間の経過によって時効完成となります。
携帯電話料金(基本料金・通話料金)の滞納については、携帯電話やPHS事業者が加盟している「電気通信事業者協会」に情報が登録され、契約解除後も、事業者間で情報が交換されています。
また、各キャリアは信用情報センター(CIC)へ加盟しており、端末料金の割賦払金については、信用情報機関(CIC)に登録されます。
そのため、1社でも滞納している場合、他のキャリアでも新規契約を拒否される場合もありますし、携帯のみならず、新規にクレジットカードを作ることや車や住宅のローンを組むことも出来なくなる可能性があります。
また、仮に滞納分を全額弁済したとしても、各キャリアが新規の契約に応じてくれるかどうかは解りません。
新規契約が出来た事例もありますが拒否された事例もあり、個別に取り扱いが違うようですので、契約が出来る保証はありません。
債権回収業者(ニッテレ債権回収株式会社など)へ債権譲渡されている場合でも時効成立の期間に影響はありませんから、時効完成の期間が経過しているならば時効援用することが可能ですが、稀に債権の内容(端末代金、通話料、等)により債権者が別になっている場合がありますので注意が必要です。
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