TOP > 支払督促申立に対する督促異議申立書

『支払督促申立』を起こされた場合

訴訟とは違い、簡易迅速な法的手続きとして、「支払督促申立」という制度があります。

通常の裁判(民事訴訟)と違い、請求内容について裁判官が判断せず、口頭弁論の出頭も不要で、相手方が送達を受けたまま異議を述べなければ、そのまま、強制執行することが可能になるという手続きです。

消滅時効の援用を主張しないと、「債務名義」が確定し、給与や預金などに対して強制執行「差し押さえ」を受けるおそれがある、ということです。

「支払督促」の手続きにおいては、最初に「支払督促」というものが送達され、2週間の異議申立期間が経過すると、その次に「仮執行宣言申立」という書面が送達されます。

この2回目の送達後2週間を経過する前に督促異議の申立をしないと、債務名義が確定し、相手方債権者は、強制執行の申立をすることが出来る、ということです。

一方、督促異議の申立を行うと、通常の訴訟(民事裁判)に移行になります。
債権者が「訴状に代わる書面」や追加の印紙・郵券などを提出することで、債務者に「口頭弁論期日呼び出し状」などが送達されることになります。

ただし、時効が完成している場合は、債権者に時効援用の内容証明を送付した上で、裁判所に異議申立書を提出すれば、債権者に勝ち目がありませんので、大抵の場合、債権者が取下書を提出して、終結となることが大半です。


支払督促に対する督促異議申立書 サンプル

「督促異議申立書」については、裁判所から同封されたものに記入して提出しても問題ありません。
弁護士事務所(法律事務所)では、A4用紙に以下のように記入して提出することが一般的です。


平成●●年()第●●●●●●
債権者 □□クレジット株式会社
債務者 山田 太郎


督促異議申立書

令和●年●月●日


東京簡易裁判所 支払督促係 御中



住所 〒○○○−○○○○ ●●県●●市●●町●−●−●
債務者 山田 太郎(印)

連絡先 090−●●●−●●●●


 上記当事者間の頭書事件につき、督促異議を申し立ていたします。

異議理由

 1 本件債務は、すでに消滅時効が完成しております。

 2 債務者は、債権者に対し、令和●●年●●月●●日付で「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便の方法により送達しました。

 3 前項の文書は、令和●●年●●月●●日付で債権者に到達しております。

以上


送達場所の届出

今後、裁判所から私あてに送られる書類は、上記の住所あてに送達して下さい。

以上