TOP > 医療費の消滅時効

民間病院の医療費の消滅時効

民間の病院や医院・クリニックなどでの入院や手術その他の治療による医療費を支払わないまま相当な期間が経過すると、その医療機関や代理人弁護士、もしくは債権回収業者などから、催告の電話や督促状などによる請求を受けるがあります。

医療費は、治療費や薬代を含め、すべて弁済予定の日、もしくは最終の弁済をした日から、5年または3年の経過によって、消滅時効が完成となります。


令和2年4月1日以降の債権

民法第166条
(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 2項債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 3項前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

令和2年3月31日までの債権

旧 民法第170条
(3年の短期消滅時効)
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
  • 一)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
  • 二)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

国公立病院の医療費の消滅時効

都道府県や市町村その他の国立・公立の病院の場合は、保険診療・自由診療いずれの場合でも、地方自治法236条1項、会計法30条による公債権となり、5年間の経過によって時効が完成となります。


最高裁 平成17年11月21日 判決
公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから、公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は、地方自治法236条1項所定の5年ではなく、民法170条1号により3年と解すべきである。」 以上と同旨の見解に基づき、本件の診療費等の債権のうち,その履行期から本件訴え提起時までに3年を経過したものについて、時効により消滅したとする原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない


時効援用の内容証明作成ご依頼料金

b.定形外(行政書士名義)金35,329円(税込・郵便代実費込)
※貸金業者以外の債務(売掛、月謝、携帯料金、医療費ほか)の時効援用は定形外です。
 ※行政書士が代理人として文書を作成し、差出人となって発送手配いたします。
 ※速達での発送は、郵便代実費290円が加算となります。

是非一度、お気軽にご相談下さい。