消滅時効の援用

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消滅時効援用の代行

消滅時効の援用を代行!

元消費者金融の回収担当・本社法務責任者、及び、法律事務所2箇所兼任の事務長など、通算18年の法務経歴を有する行政書士が、借金の消滅時効の援用を代行します。

サラ金やクレジット会社からの借り入れ
個人間でのお金の貸し借り
不動産担保ローン、車のローン、教育ローン、奨学金
お店や通信販売等で購入した商品の代金
スマホ・携帯電話、固定電話の通話料金や端末割賦代金
家賃、テナント賃料、保証料
治療費や出産・堕胎の手術代、その他の医療費
各種のサービス利用料、会費、預託金、等
売掛、請負代金、委託費、工事費、委任報酬、等
月謝、教材費、塾代、未払の給与、賃金
連帯保証債務、相続債務
飲食代、宿泊費、等
慰謝料や損害賠償金、示談金、等
抵当権の被担保債権
その他。

時効チェック無料!

時効の無料チェック

督促状や返済明細などの資料がある場合はFAX、または写メを撮ってメール送信して頂ければ、
資料がない場合は事情経緯をご説明いただければ、時効になっているかどうか、無料でチェックします。

●相手方が、譲受人、債権回収業者、代理人弁護士、等の場合でも時効援用出来ます。
●債権譲渡された場合でも、元の原債権が時効完成していれば時効で問題ありません。
●督促の手紙やハガキ、電話連絡などが反復継続していても時効の援用は出来ます。

『消滅時効の援用』

消滅時効とは、一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという法制度です。
ただし、消滅時効といのは、一定の期間経過によって勝手に権利を消滅させるものではありません(※ただし公的債権は除きます)。
裁判上であっても、時効の利益を受ける権利を行使したい場合には、その利益を享受する旨を主張(援用)しなければ支払義務は消滅しません。
 
民法第145条
(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
消滅時効援用の内容証明

消滅するまでの期間は、民法第166条以下で、請求する権利(債権)の内容により、規定されています。
例えば、サラ金からの借入金については最終支払期限より5年経過で、飲み屋のツケは1年経過で、時効成立(消滅時効の完成)となります。
ただし、裁判その他の法的手続を取られている場合には、原則として、確定した日より10年間となります。


『永続した事実状態の尊重』

永続した事実状態の尊重   一定の期間継続した事実状態が存在する場合、それを前提にさまざまな法律関係が形成されますので、そのような法律関係について一定の法律上の保護を与える必要が生じます。
これは、消滅時効制度の存在理由のひとつとされています。

『権利の上に眠る者は保護に値せず』

権利の上に眠る者は保護に値せず   これは、古くから伝わる「法格言」のひとつで、たとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないというものであります。

『立証の困難の救済』

立証の困難の救済   本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後には、それを立証するのが困難になることがあるため、過去に遡っての議論に対しては、一定の限界を設ける必要があるというものです。

内容証明による『時効の援用』

  現行の郵便制度では、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を出したのか、ということを証明してくれる制度は「内容証明郵便」という制度しかありません。
よって、消滅時効の援用をしたことを証拠として残すには、「内容証明」で通知(援用)することが一番最適です。

東京中央法務オフィス

当事務所(行政書士 東京中央法務オフィス)の代表は、消費者金融で6年半、法務の責任者として訴訟や弁護士との折衝を行い、その後は、弁護士事務所の事務長として5年半、面談や訴状作成などの実務を行い、延べ12年の法務経歴を経て平成20年に独立。
現在は弁護士との合同事務所として、もっぱら民事法務を専門として手掛けております。
そのため、消滅時効についてはもちろん、貸金や債権回収についても精通しております。
弁護士との共同事務所ですので、弁護士による債務整理や紛争事案の処理などにつきましてもワンストップ対応が可能です。
ご相談・ご質問など、何なりと、お気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。


最新情報&更新情報

2018. 2.23 時効援用の失敗についての記事をアップしました。
2015. 9. 29 消滅時効援用スマホサイト開設
2012. 7. 4 ツイッターのツイートを掲載しました
2012. 7. 3 相互リンク募集を開始しました
2012. 6. 4 サイトをオープンしました!