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学習塾や習い事の月謝の消滅時効

学習塾やそろばん塾、ピアノ教室やバレエ教室、料理教室、野球・サッカー、その他、各種の習い事に関する、月謝および材料費、寄宿費・衣食代、私立学校の授業料や保育園・幼稚園の保育料などの債権については、債権の生じた日によって取り扱いが異なります。

令和2年4月1日に施行された改正後民法により、同日以降に生じた債権につきましては、短期消滅時効が廃止となり、以下のとおりとなりました。

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
(民法166条1項1号/主観的起算点)
権利を行使することができる時から10年
(民法166条1項2号/客観的起算点)

令和2年3月31日までに生じた上記の債権については、民法173条により、2年の短期消滅時効が適用されます。


勿論、近所の付き合いやモラル等の問題もあるので、一概に時効の援用をお勧めするものではありません。
ただし、例えば経済的事情によって返済が困難であったり、道義上・倫理上の理由によって支払いをしたくないという場合など、時効援用権という法律が認めた権利ですから、行使することは、何ら問題ありません。

旧 民法第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
(省略)
(省略)
学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権