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時効援用の方法

時効の効果を確定的に発生させるためには,時効の援用をする必要があります。

時効によって生じる効果は、債務の消滅ではありません。
「法的な支払義務」の消滅です。

つまり、裁判その他の法的手続きによって請求することは出来ませんが、裁判外で任意に支払うことは有効である、ということです。
「時効援用権」を行使するかどうか援用権者の自由であり、例えば、「支払うべきものを支払わないのは、個人的な信念や道徳心に反する」、と思われている方にまで、時効の効力を強制するものではありません。

そのため、単に時効期間が経過しただけで時効の効果が生じるのではなく、援用することによって効力が確定する、ということにしているのです。

なお、消滅時効の援用の方法については、法律上、特別な方式や制限は定められておりません。
よって、例えば、口頭で「時効の援用をします」と告げるだけでも構いません。
また、証拠を残すという意味では、「時効の援用を承諾します」というような書面に署名捺印をもらう、ということでも構わないのです。


しかしながら、「言った」「聞いてない」の争いになった場合、口頭では、何も証明することが出来ませんし、サラ金やその他の債権者が、わざわざ時効の援用書面に署名捺印をしてくれることは期待出来ません。

かといって、わざわざ裁判によって判決をとるまでの手間を掛ける必要もありません。

時効の援用は一方的な意思表示で足り、相手方の承諾を得る必要がありませんので、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送るのが一般的です。

※内容証明郵便というのは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。