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時効援用の失敗

所有権以外の権利は、すべて権利の種類や性質によって時効となる期間が定められており、債権者の同意や承諾は不要でありますので、時効援用の失敗というのは、そもそも時効期間を誤認していたり、債務承認や時効中断等の事由によって時効期間が経過(時効完成)していなかった等の理由によるものであるといえます。

主なケースとしては、以下のようなものがあります。


時効期間が経過していない

  • 貸金業者からの借入で最終弁済期から5年経過していなかった
  • 奨学金や信用組合など非営利の債権の場合で10年経過していない
  • 援用する債権と別口の債務があり、時効完成していなかった
  • など

時効中断されている

  • 訴訟や支払督促などの法的手続きを受けていた
  • 債務承認書への署名捺印、弁済の約束、契約書の書き換え等があった
  • 親族などの第三者が弁済していた
  • など


まず、失敗しないために重要なのは、時効が成立しているかどうかを調べることです。

時効成立を調べる資料

時効が成立しているかを調べる資料としては、借用書等の債権証書や相手方から届いた督促状、信用情報機関から開示してもらった記録、などがあります。

時効成立を調べる項目

時効が成立しているかを調べるための項目としては以下のとおりです。

 最終弁済期(起算点)の確認
 時効期間の確認
 時効中断事由の有無の確認
 ・訴訟、支払督促、差押などの法的手続き
 ・承認書への署名捺印、契約書の書き換え
 ・減額希望や支払期限猶予の連絡、弁済の約束
 ・第三者による代位弁済



時効完成が不明な場合の時効援用

実際のところ、疎明資料が手元に残っていない等の事情により、時効成立しているか確認が出来ない事案もあります。

その場合、時効成立しているか不明であっても、まずは時効援用してみるというのも方法の一つです。

債務者からの時効援用という主張に対する、債権者からの時効中断しているとする主張は、時効の法律効果を消滅させるための抗弁にあたり、その時効中断の立証責任は債権者が負います。

よって、時効が成立していれば相手方債権者は何も異議を述べて来ないでしょうし、もしも時効が完成していなかったとしても、債権者から「時効が完成していないので支払って下さい」という請求を受けるだけであり、新たな債務や義務が生じる訳ではありません。

そのため、時効援用をすることによって、時効完成していなくても、改めて債務の弁済方法についての協議や交渉をする等を検討するということも可能ですし、弁護士等に費用を支払って債務整理の依頼をしなくても、債権者から分割払の提案書などをもらえることもあります。

ただし、時効援用をしたことによって、債権者が改めて、時効中断としての訴訟提起などの法的措置を取る可能性はありますので、その点のリスクも含めて検討する必要はあります。