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消滅時効の援用代行 お申し込み

(1)受付票に記入してメールまたはFAXにて送信して下さい。
※督促書面や信用情報センターのデータなどがお手元にある場合は、併せてご送信下さい。
※お手元に何も資料が無い場合は、時期や経緯など、分かる範囲でご説明いただければ結構です。
メールjikou@naiyoushoumei.net
FAX03-6268-9018

無料相談受付票
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(2)お申し込みされる場合は、委任状のご提出又と費用のお振込みをお願いします。


委任状(PDF)委任状(個人用) |  委任状(PDF)委任状(法人等用)


a.定形(行政書士名義)金18,829円(消費税・郵送費込)
 ※消費者金融やクレジットカードなど貸金業者、債権回収業者への
  時効援用通知書、および事故情報抹消申し入れ書については
  いずれも定形として取り扱いします。
 ※行政書士が代理人として文書を作成、差出人として発送手配いた
  します。
 ※速達での発送は、郵便代実費290円加算となります。

b.定形外(行政書士名義)金35,329円(税込・郵送費込)
 ※貸金業者以外の債務(売掛、月謝、携帯料金、医療費、ほか)の
  時効援用は定形外です。
 ※行政書士が代理人として文書を作成、差出人として発送手配いた
  します。
 ※速達での発送は、郵便代実費290円加算となります。

c.定形(本人名義)金8,800円(税込)
 ※定形(a.)の文面を作成してメール納品いたします。
 ※相手方が貸金業者以外の文書作成報酬は一律金33,000円
  になります。
 ※文書3部と宛名封筒については+1,100円加算で郵送納品
  対応いたします。
 ※説明資料と一緒に送信しますので、資料の指示に従って所定の
  押印などを行い、郵便局の窓口に提出されて下さい。

(3)原案作成後、メール又はFAXで送信いたします。
当事者の情報、誤字脱字、など、文面内容をご確認いただき、修正の有無などご返信下さい。
(4)文面完成後、当事務所から発送手配致します。(※【本人名義】以外)
(5)弊所で作成発送した場合は、配達証明書が届き次第、内容証明の謄本と併せて報告又は納品いたします。



注意事項

消滅時効の援用は、一方的な意思表示となるため、内容証明を発送後、相手方から承諾の連絡や回答は、届かないことが大半です。
ただし、援用する相手が貸金業者の場合、完済証明書や契約書などが送付されてくることがあります。

信用情報センターへの情報開示請求については、1件あたり金:16,500円(郵便代・開示手数料、消費税込)で承ります。
借入先の貸金業者への「取引履歴開示請求書」の作成送付は、1社あたり金18,829円(郵便代実費・消費税込)となります。